行政書士みちる法務事務所
★当行政書士事務所は、全国対応で離婚協議書作成を承っております。離婚協議書の作成については、電話、メール、FAXを用いて対応しております。
離婚協議書を公正証書にする場合も、お客様のお近くの公証人役場と電話、FAXで連絡を取り、円滑に手続きを行っております。
★ご不明な点や、お問い合わせは、些細なことでも結構です、お気軽にどうぞ。0798-39-7788
ご相談についても、協議離婚に関することでありましたら10分程度の無料相談を行っています。
(協議離婚ではなく、調停・裁判・紛争事案については行政書士の職域外になります。
弁護士にご相談ください。)
*非通知、匿名の離婚協議書についてのご相談には応じられませんのでご了承ください。
★動画「ポイント解説!離婚協議書」
行政書士が離婚協議書の基本的な事柄について解説しています。
ご覧いただき、ご参照いただければ幸いです。
内容
@離婚の形式 00:00
A離婚協議書とは? 01:00〜
B離婚協議書作成のメリット 01:45〜
C公正証書作成のメリット、注意点 3:32〜
Dまとめ 11:27〜
当行政書士事務所の離婚協議書作成報酬
離婚協議書作成15,750円公正証書手続き+10,500円(公証人手数料別)
*公証人手数料とは公証人に支払う法定の手数料のことです。
*離婚協議書作成の範囲についての相談料含む。
*不動産が含まれている内容 不動産1件につき+10500円
*以下が含まれている離婚協議書作成は、別途報酬がかかります。
ただし、必ず事前に報酬額をご提示致します。それ以外に一切費用はかかりません。
●養育費を除く慰謝料等の金額が1000万円を超える場合
●高度に複雑な内容の場合
当行政書士事務所の報酬が安い理由
一言でいえば、「他の行政書士事務所と比べて大幅に時間の節約に成功している」
ということです。それにより離婚協議書作成の報酬が低くても問題なく経営が成り立っております。
*勘違いしていただきたくないのは不要な時間を節約しているのであって、離婚協議書についての相談等必要な時間は十分に提供しております。
どのように時間を節約しているかというと、
@お客様にも離婚協議書についての知識を事前に付けていただく
A離婚協議書500通以上の豊富な作成実績
B離婚協議書出張相談を行わない
以上により実現しています。
@について
下記、ご依頼の流れでもご説明しますが、離婚協議書の基本的なことについては、動画及び基本的事項@Aにて最初にご理解していただきます。スムーズにご相談を展開できるメリットがあります。それにより時間の節約に役立っております。更に、お客様にとっても必要最低限の事項を知ることができるメリットがあります。もちろん、基本的なことについてもご不明な点等がありましたらお気軽にお問い合わせください。
Aについて
当事務所は離婚協議書作成を専門にしている行政書士事務所です。
現在までに500通以上の離婚協議書作成実績があります。
不明なことはほとんどないと思っていただいて大丈夫です。
一方、離婚協議書を専門としていない行政書士事務所は、不明な点がある度、調べる必要がでてきます。結果として時間を要し、高い報酬でないと割が合わなくなるのが実態だと思います。
Bについて
現在、行政書士事務所では出張相談を行うところが増加しております。
しかし、当事務所では行っておりません。
理由は、その移動時間によって大幅に時間をとられてしまうからです。
つまり、「安かろう悪かろう」ではなく、
「安かろう良かろう」(=法的に十分な内容の離婚協議書を安価に作成できる)を実現
できる行政書士事務所です。
離婚協議書作成依頼から完成の流れ
@まずは無料相談をご利用ください。ご不明な点等をご説明差し上げます。電話0798-39-7788Aお電話またはメールにて正式にご依頼ください。
*ご依頼前に必ず
上記youtube動画をご覧ください。また、こちらの基本的事項@、基本的事項Aをご参照ください。
動画では必要最低限の離婚協議書の知識をご紹介しています。最低でも3分30秒までご覧ください。
基本的事項@では行政書士としてできること、基本的事項Aでは年金分割についての基本的事項を示しております。いずれもご覧になった上でご依頼お願い致します。
B養育費、慰謝料等、必要事項をお伺いしますのでお聞かせください。
C当行政書士事務所へ銀行振り込みにてご入金お願い致します。
D作成に着手、2〜3日で完成させます。公正証書にする場合は公証人によりますが、7〜10日要します。
E完成した離婚協議書を1項目ずつ説明差し上げます。ご不明な点等がありましたらお気軽にお問い合わせください。また、手直しが必要な点が生じた場合には、もちろん無料で手直しを行います。
F離婚協議書については以上で完成です。公正証書にする場合、公証人役場に出向いていただき押印、完成です。
当行政書士事務所のコンセプト
「不十分な内容の離婚協議書」「内容の思い違いがある離婚協議書」
それらを避け、
「将来安心の離婚協議書」を作成します。
そのために
「とことん相談」
「とことんアドバイス」
をコンセプトに専門行政書士が離婚協議書の作成を行っています。
具体的に説明していきます。
「不十分な内容の離婚協議書」について、慰謝料を例に説明します。
期限喪失約款について定めたにも関わらず、それを離婚協議書に記載しなかった場合。
(注 期限喪失約款とは、分割での支払いにつき、滞納が生じると残額を一括して支払う契約)
滞納があるたび、その都度請求をする等、手間がかかり煩雑になる可能性があります。
また支払いが滞る可能性が一般的には増します。
ですから期限喪失について定めたのであれば、条件も含めしっかりと記載する必要があります。
「内容の思い違いがある離婚協議書」とは、ご自身で思っていた内容と、実際の効果が異なるケースです。
例えば、年金分割を50%と定めた場合。
この場合、年金全額のうち50%を取得できると勘違いされている方が多いです。
しかし実際は違います。詳細については長くなりますので省きますが、婚姻期間等によって変わってきます。
以上は一例であり、離婚協議書には様々な問題点が現実にはあります。
では、解決策です。
当行政書士事務所では、離婚協議書作成につき、
「不十分にならないよう、とことん相談を、ヒアリングをする」
「思い違いがないよう、
完成した離婚協議書の意味を全てご説明、しっかり確認・アドバイスする」
ことを心がけています。
*注意
行政書士は離婚協議書の作成と相談を業務としています。
離婚協議書の作成の範囲を超えた相談についてはお受けできません。例えば調停・裁判、あるいは紛争中の事案、争いの仲裁など。
離婚協議書の作成は基本的事項に合意した上、当行政書士事務所へご依頼ください。
これは弁護士法に基づき、どこの行政書士事務所でも同じ方針です。
離婚協議書作成の専門家とは
離婚協議書の作成は、弁護士でも行政書士でも作成することができます。どんな分野でもそうですが、弁護士であれ行政書士であれ、人によりその分野の能力は様々です。
離婚協議書の作成はしっかりとした能力のある専門家に任せるのが一番だと、当然ですが思います。
能力があるかどうかは質問を投げかければわかります。
上手く説明ができない、話をすり替えてしまうパターンは要注意です。
多くの行政書士事務所で無料相談をしていますので、複数の事務所へ相談してみるのもよいと思います。
また離婚協議書作成には離婚の知識のみでは対応できないことがあります。
不動産、民事執行(差し押さえ)等にも精通していないと思わぬ不利益を受けることがあります。
離婚協議書はご本人だけではなくお子様の権利も定めたものです。
しっかりと能力を見極めてしっかりとした離婚協議書を作成しましょう。
最後にCMになりますが、当行政書士事務所の代表は大学院法務研究科で民事法務(離婚、相続、不動産、民事執行等々)の幅広い知識を修得しています。
安心して当行政書士事務所へ離婚協議書の作成をお任せください。
当行政書士事務所の実績
当行政書士事務所が過去に作成してきた離婚協議書の内容の一部を紹介します。●財産分与
〇財産分与予約契約
〇所有権一部移転契約
〇所有権移転と使用貸借契約
〇銀行と共に債務者変更契約
●慰謝料
〇条件付慰謝料支払い契約
〇慰謝料連帯保証契約
●その他
○債務引受契約
○条件付き贈与契約
○血の繋がりがない子に対する贈与契約
など。
当行政書士事務所は、兵庫県(神戸市 ・姫路市 ・尼崎市 ・明石市 ・西宮市 ・芦屋市 ・伊丹市 ・相生市 ・加古川市 ・宝塚市 ・高砂市 川西市)はもちろんのこと北は北海道、南は沖縄県まで日本全国の方に離婚協議書作成のご依頼いただいております。遠方であっても電話・メール・FAXで万全に対応しておりますのでご安心ください。



